底地が他人名義の場合の危険性

  • 2017.12.07 Thursday
  • 15:32

以前私が手がけた物件で、難題だった事例を紹介します。

 

A地物件をマンション業者が購入したいと、買付け証明が入り再度、物件の詳細を確認するために

現地調査をし、(法務局・市役所・水道局等)で確認をし重要事項説明書を「上図」のように

詳細を描き込み、重要事項説明書を仕上げたのですが・・・・

道路に個人所有の名義が残っている所は良くあることで、2項道路等セットバックしたところは

個人の名義がほとんどそのままになっています。

マンションの条件は、下水管を引くこと、そして前面道路(幅員4.5m)を舗装する事でしたので、

水道局に相談し下水管も市の負担でやって貰うことになり、道路の舗装は自費で行うので、許可は

当然のように貰えました。

所が図の赤い部分のB地所有者が、この道路を通ることは許可するが、自分の底地に下水管を引く

事はゆるさん。又舗装はさせないと、言って来た。

え〜??・・・

まさかそんな反対をするとは、夢にも想像してなかったのです。

自分の敷地の前を市の負担で下水管が通り、舗装も全て行うから喜んでくれると思っていたのです。

 

市の方も個人名義の底地に下水管を通すときや、その上を舗装するときは、底地兼者に同意書を貰う

のですが、手みやげを持って市の同意書を持って行っても、はんこが貰えない。

何度か、市や県の担当者に相談をしたり、建築確認の許可が下りた場合でも県は何も出来ないのか?

と、相談するもこの事に於いて後で会議をするので、明日連絡をしますとのことでした。

が、・・・・

待てど連絡が無いので、翌日電話すると・・・・

会議をしたのですが、難しいですとのこと・・・・(早く言えよ!)

 

仕方ないので、B地所有者にどのようにすれば、同意のはんこを貰えますか?お金ですか?

(約4坪の底地権利なら普通は2〜3万円。10万円位なら仕方ないかなと、思ってはいたのですが)

・・・・・・・・・・・

ま〜そういうことじゃの〜・・・

と言いながら・・なんと!片手を広げたので・・・

50万円ですか?と聞くと500万円だという。

到底話になる金額ではないので、解りましたではこの話はなかったことにしましょう。

と帰ったことでした。・・・

 

このことを、A地所有者に告げると、Aは20年程前にここに息子の家を建てようと高く買ったのですが

息子は他に家を建てたので、駐車場にしているが渋々約半値で手放すようにしたのですが、これでは

誰も買わないし、もっと値を下げても売れませんね。

ここを買うときは、以前の不動産屋さんから、そんな説明何も聞かずに買ったのですと・・・

近所にこんな人が居ることを知っていたら買うのでなかったと嘆いていました。

 

市や県と言えども、法律では県の指定した道路といえども、底地権利者の承諾なしに土地の改良等は

出来ないと言うことなんです。

 

気を付けましょうね。・・・・・

 

では又・・・・管理人。


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